2020年3月12日木曜日

新型コロナウィルス感染症による小学校・保育園休業に伴う特別休暇の付与


令和2312
職員 各位
富士ヶ丘サービス株式会社
代表取締役 大石浩之
新型コロナウィルス感染症による小学校・保育園休業に伴う特別休暇の付与

お疲れ様です。いつもありがとうございます。
弊社でも新型コロナウィルス感染症により、小学校・保育園等が休業し、本来出勤として決まっていたシフトを休まなければならなくなった職員様に対し、特別休暇を付与することになりました。該当する期間については、有給休暇ではなく、この特別休暇を取得いただけますようにお願い申し上げます。
詳細は、添付の「厚生労働省・都道府県労働局」の資料をご参照ください。


【資料の重要な箇所を抜粋します】
 ④対象となる有給の休暇の範囲
              「(1)の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」にかかる休暇の対象は以下のとおりです。
              ・学校:学校の元々の休日以来の日
                            (※ 春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)
              ・その他の施設:本来施設が利用可能な日
今回の特別休暇を算定できる日には制限がありますので、あらかじめ顧問社労士にご確認ください。

 【弊社勤怠システムへの入力】
今回の特別休暇を算定する場合には、対応する下記のコードをご入力ください。
パターンコード
パターン名
9001
COVID19特別休暇8時間
9002
COVID19特別休暇3時間
9021
COVID19特別休暇4時間
90210
COVID19特別休暇4.5時間
90211
COVID19特別休暇5時間
9022
COVID19特別休暇6時間
90221
COVID19特別休暇6.5時間
9023
COVID19特別休暇7時間
90230
COVID19特別休暇7.5時間
不明点につきましては、各管理者・施設長もしくは顧問社労士にご確認ください。



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